選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書→可決 

2019年01月07日

選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書(案)2018年6月議会

1996年2月26日に法制審議会が、民法改正法律案要綱として「婚外子相続差別の廃止」「選択的夫婦別姓制度の導入」「婚姻最低年齢を男女ともに18歳とする」「女性の再婚禁止期間の短縮」の4点の答申をしてから22年が経過した。この間には同答申を受け、「婚外子相続差別の廃止」「婚姻最低年齢を男女ともに18歳とする」「女性の再婚禁止期間の短縮」の3点の法改正は実現したものの、「選択的夫婦別姓制度の導入」についてはいまだ実現の見通しは立っていない。

このような背景の中、本年1月には、改姓した男性から戸籍法の欠缺を争点とした新たな選択的夫婦別姓訴訟が提起された。また、6月には「アメリカで法律婚をしたにもかかわらず、日本の戸籍に婚姻が記載されないのは、立法に不備がある」として、国を相手取り婚姻関係の確認などを求める提訴がなされるなど、今年になって起こされた夫婦別姓訴訟は3件を数えており、国民的関心も高まっているのが実情である。

さらに通常国会では、衆議院法務委員会において、国重徹議員から、「昨年実施した内閣府の世論調査によると、40代以下、49歳以下の方は、この選択的夫婦別氏制度の導入について賛成が反対を上回っている」とした上で、「選択的夫婦別氏」、「旧姓の通称使用の拡大」について「我が国の社会の変化とか将来を見据えたときに早晩、導入せざるを得なくなるのではないか」「そうであれば、できるだけ摩擦を少なく、スムーズに導入できるように、それに関する諸課題についてこれまで以上に検討、準備していく必要があるのではないか」との趣旨の質問がなされたほか、衆参両院において、「夫婦が姓を統一するか別姓にするか選べる」、「別姓夫婦の子どもは出生時の協議でどちらかの姓に決定する」こと等を盛り込んだ、選択的夫婦別姓を導入する民法改正案が提出されている。6月15日の閣議後の記者会見では、野田聖子総務相も立候補する意思を表明している今秋の自民党総裁選で「選択的夫婦別姓制度の導入」を訴える考えを示すなど、「選択的夫婦別姓制度の導入」に賛同する輪は与野党を超えて広がっているものと理解している。

本来、豊かな社会とは男女とも「多様な生き方」ができる社会である。夫婦の姓について民法は、婚姻の際に「夫または妻の氏を称する」と規定し、夫婦が平等に氏(姓)を選べる形になっている。しかしながら、夫の姓を選択する夫婦が96.2%(2012年)という現実の中で妻の姓を選ぶには、夫だけでなく親族の理解をも得るために大変な努力が必要となることから、明らかに女性不利に働いているものと言わざるを得えない。加えて、少数とはいえ結婚で姓が変わることで自己喪失感に陥る人がいることも事実であることから、そこにも思いを致し尊重する必要があるものと考える。

男女共同参画社会では、形だけの平等を乗り越えることが大事であり、特に家族法の改正は急務である。

よって、本市議会は国に対し、選択的夫婦別姓制度の法制化を強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書を提出するため提案するものである。

採決の結果です。

24対15で可決されました。

賛成者は公明党8、無所属の会5、共産党5、民進党1、社民党1、自民系4

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